年末調整の時期ですね。会社員の方などは確定申告する必要がないと思っている方もいると思いますが、確定申告と年末調整を両方することも有るのだそうです。
年末調整と確定申告、いずれも納税するための大切な手続きですが、源泉徴収されて年末調整で終わる人、確定申告が必要な人、両方必要な人がいますので、
この記事では、年末調整と確定申告の違いや両方する必要がある場合はどのような場合なのか?
をまとめてみました。
年末調整と確定申告を両方する場合とは?制度を利用して賢く節税!【年末調整と確定申告の違いは?】
年末調整も確定申告も、「1年間の所得税を精算する制度」。
会社員の方にとって、年末調整で所得税が還付される場合もあり、年末の楽しみの一つにもなっているのではないでしょうか。
ですが、所得税には、確定申告という制度もあります。ここでは、年末調整と確定申告はどう違うのか?また、その両方をすることはできるのか?調べてみました。
年末調整
「源泉徴収」という企業などの雇用主が、従業員の給与を支払う際に、従業員個人が支払う必要のある所得税を給与から天引きし、企業が従業員から一旦預かったうえで、従業員に代わって、まとめて国に納税する制度があり、
毎月、源泉徴収される所得税の額は、その年の給与総額の見込みなどに基づいて天引きされ、年末の給与総額が確定したところで改めて計算し、実際の所得税額より事前に天引きして預かっていた所得税額が多かった場合に差額を返金してくれます。
これが「年末調整」です
確定申告
1月1日から12月31日までの、1年間に得たすべての所得を計算し、申告・納税する手続きの事。
会社員の場合、一つの会社だけから給与を受け取っていて、その他の所得がない場合は、原則として確定申告する必要はありませんが、副業などがある場合は確定申告する必要が出る場合が有ります。
年末調整と確定申告を両方する場合とは?制度を利用して賢く節税!【年末調整と確定申告が必要な場合いは?】
ここでは、年末調整と確定申告を両方する必要があるのはどのような場合が有るのか詳しく見ていきたいと思います。
★個人で事業をしている事業主
★給与収入が2000万円を超える人
★不動産収入や年金収入など副収入がある人で、その所得の合計が20万円を超える人
★2か所以上の会社から給与を受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、その他の所得の合計額が20万円を超える人
★転職した人
11月に前職を辞め、新年の2月に再就職した場合、年末調整がされていない状態なので、確定申告する必要があります
ちなみに、退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、確定申告は不要
★医療費控除や雑損控除、ふるさと納税による控除などを受ける人
年末調整では控除できない、つまり所得から引けるものがあるのに会社では手続きできないもので、これらは、確定申告をすることによって還付(税金が返ってくる)場合があります。
医療費控除
自分と家族を合わせた医療費(病気や怪我のために病院にかかった治療費や、薬局で買った風邪薬など)の合計が「10万円」を超えた部分が控除の計算対象になります。
ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%以上で医療費控除が受けられます。
初年度の住宅ローン控除
年末のローン残高の1%を限度として、税金が戻ってくる。
初年度の住宅ローン控除を受けたい場合は年末調整では手続きできないため、確定申告が必要になりますが、一度、確定申告を行えば、2回目以降は年末調整で控除を受けられるようになります。
寄付金控除(ふるさと納税含む)
寄附金控除とは、ある特定の団体(赤十字や市区町村など)に寄附をした時、寄附金額から2000円を引いた金額を所得税や住民税から控除できる。
ふるさと納税もこの寄附金控除にあたり、以前は必ず確定申告が必要でしたが、ある一定の条件を満たせば、「ワンストップ特例制度」を利用し会社員は確定申告が不要となりました。
雑損控除
災害や盗難・横領などによって損害を受けた場合に、所得から控除できるもの。
雑損控除は、自然災害のような予期せぬ被害が対象となり、盗難の場合には、盗難されたものが生活上必要な場合のみ対象となります。
振り込め詐欺のような、詐欺や恐喝は対象となりません。
特定支出控除
仕事にかかわる支払いが多い場合に控除が出来る。
2013年の収入分(2014年に確定申告する分)から、特定支出控除制度が改定され、
サラリーマン等、給与所得者がその年に支払った「特定支出」のうち、所得控除額の二分の一を超えた金額(年収400万なら67万円を超えた額)を、元々あった所得控除額にプラスして、給与から所得控除としてあらかじめ引いて計算してもらえる。
★年調で控除できるものをしなかったケース
年末調整で控除できるものをうっかりしなかった場合も、確定申告をして還付を受けることができます
◎生命保険・地震保険・小規模企業共済掛金控除を提出しなかった
◎自分で払っている社会保険料控除(国民年金・国民健康保険)を提出しなかった
◎住宅ローン控除(2年目以降)を提出しなかった
◎扶養家族が増えたのに会社に言ってなかった
◎結婚したのに会社に言ってなかった(配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる範囲内の場合)
★年度の途中で退社し、そのままどこにも就職しなかった場合
年度の途中で退社し、そのままどこにも就職しなかった場合は、確定申告で還付を受けられることがありますのでぜひ確定申告をしましょう。
ちなみに、退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、確定申告は不要
年末調整と確定申告を両方する場合とは?制度を利用して賢く節税!【確定申告の手順】
還付申告の提出先は、自分の居住地を管轄する税務署。
還付申告の方法は3種類。
・直接持参する
・郵送する
・ネット(e-tax)で申告する
ネット(e-tax)の場合、作成者が本人であるかの確認のために事前に必要な
確定申告の手順。
1. 必要書類を集める
2. 記入用紙の入手
3. 申告書に記入する
4. 最寄りの税務署へ提出する
記入方法がよくわからない時は、必要書類を持って直接税務署に行って、聞きながら手続きすることもできます。早めに行けば丁寧に説明してくれますよ。
私も初めての時は、早めに税務署へ行って聞きながら手続きしてもらいました。
確定申告の還付の相談は無料で行っていますし、自分の居住地を管轄する税務署は、国税庁HPの「国税局・税務署を調べる」で検索することができます。
また、家にパソコンとプリンターがあれば、国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」で「書面提出」を選んで申告書に数字を入力、作成し、プリントアウトして郵送することもできます。
郵送方法は、切手を貼った普通郵便でOKですが、「信書」でないといけないため、ゆうパックやゆうメール、宅急便は使えません。
レターパックは信書が送れますので大丈夫です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?会社員の方は勤務先で年末調整をしていただけるので、確定申告をする機会はほとんど無いと思われますが、
場合によっては年末調整と確定申告両方をする必要があるのだということを知っておくだけでも節税につながる場合もあります。
この記事が参考になり、制度を正しく理解して頂ければと思います。
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